1960-05-17 第34回国会 衆議院 商工委員会 第42号
次に、第二十七条にアウトサイダー規制の条項を新設せられておりますが、原綿割当というきめ手がなくなりました後に、関係業者が協力一致するためには、これは絶対必要なる措置でございまして、共同行為に参加する者だけが犠牲になるというだけでは、この共同行為の効果は万全を期することはできません。
次に、第二十七条にアウトサイダー規制の条項を新設せられておりますが、原綿割当というきめ手がなくなりました後に、関係業者が協力一致するためには、これは絶対必要なる措置でございまして、共同行為に参加する者だけが犠牲になるというだけでは、この共同行為の効果は万全を期することはできません。
われわれの知るところにおいては、あなたの局長時分ではないのだが、あのかけ込み増錘については、たしか繊維局長名をもって、今後の原綿割当という問題については考慮しないというような意味のたしか通牒が行ったと思うのでありますが、ところがやはり、百二十万錘のかけ込み増錘をした人たちが、結局においては何らかの形で原綿を取ったというようなことが、これは新々紡も入っておりましょうし、新紡も入っておるが、しかし、多くこれはいろいろ
○小室説明員 原綿割当の問題でありますが、戦後外貨予算制度がとられて以来、紡績用の原綿につきましては、他の主要輸入原材料もほとんどそうなのでありますけれども、外貨割当制度がとられておりまして、割当は実際に原綿を使用する紡績業者に、いわば原綿の需要者としてこれに割り当てる。
また機屋に対する原綿割当というようなお話がありましたが、これは現在でも輸出のリンク制に関連しまして、糸買い布売りの機屋に対しては原綿割当ではございませんけれども、原綿の面である程度の優遇措置を加えて、この制度をさらに拡大するというような点については検討を加えておりまして、大体その方針で参りますけれども、数量等についてはまだ最終的に確定しておるわけではございません。
それと同時にそういう対米輸出規制等によって、特に影響を受けておる二つの業界等については、先ほど質問のありました原綿割当では必ずしもありませんが、そういうふうな特別な措置、ある程度の優遇措置というか、そういうものを講じたいと考えておるわけでございます。
このかけ込み増設に対する原綿割当をいかなる基準をもって行うかということ、それと関連して紡績業界の中小企業関係ではこれが大きな死活問題になっております。 それからもう一つ化学繊維の状態を見ますと、通産省の案といたしまして三十二年度生産見込みは七億六千万ポンドで、三十一年度の七億二千万ポンドより四千万ポンドこえております。
まあ、そういう状況でありますので、原綿割当については、これはたっぷりつけるという方針のもとに紡績用の原綿は二百十五万俵であったのかと思いますが、これは実質的には昨年よりだいぶふえております。
また最近撤廃の発表をいたしましたが、最近の操短勧告においても現にまあ実施している原綿割当、この原綿割当ということも、ある程度操短の裏づけとして実は考慮しておったようなわけであります。
○加藤正人君 例のかけ込み増設分に対しまして、これに対する措置といたしまして原綿割当その他何らかの取扱いを考えておるということのように聞いておりますが、いかなる場合においても正直者が損をするというようなことのないようにこれはぜひお願いしたいと思うのですが、この点をはっきりと承わっておきたいと思います。
原綿輸入の割当は、当初十大紡の設備が多かった時分は設備に対して行われ、中小紡の設備がかなりふえてきたころになりますと、輸出入リンク原綿割当制を実施してきたのである。そうして十大紡は優良な均一な品質の原綿を入手し、中小紡は質の悪いさらに均一でない原綿しか入手できなかった。ここに私は、生産工程における糸切れが多く、生産を非常に阻害しておると思うのであります。
ただただいま御質問の原綿の割当につきましては、現在の割当は一つの基準をもつてやつておるものでありまして、たとえば設備の台数に応じた設備割りあるいは輸出の数量に応じた輸出リンクの割当というような、それぞれ客観的な別個の基準で割当をしておるのでありまして、こうした争議解決ということに原綿割当の問題を使うことは現在の基準では適当でない、また今後の問題としては今すぐにそれを発動してどうのこうのというところまでは
先ごろの原綿割当を裏づけとした通産省の操短勧告は、中小企業の怨嗟の声となつて現われ、また公取委員会においても、この勧告撤回の申入れをしていたのにかかわりませず、通産省当局は、一部財界人との懇談の結果、独禁法のみならず、違憲問題を起すことさえ想像でき得る行為をあえて犯しておつたのであります。
現行法においてすら、右に述べましたように、任意カルテルが放任せられておるだけでなく、さらに進んで、大企業の要請さえあれば、たとえば、原綿割当方式による綿紡の強制カルテルをさえあえて辞さないというのが現在の態度であります。このような態度によつて行われようとするところのこの改正案が、いかに欺満州に満ち満ちたものであるかは、今や申し上げるまでもなく明白であると存じます。
○飛鳥田委員 そういたしますと、公取の方へ勧告をお出しになつておられましたが、綿紡の操短の場合などは、原綿割当をしないという行為は政府の不当なる行為である、こういうふうにお考えをいただけるでしようか。
○横田政府委員 先ほど綿紡の問題につきまして公正取引委員会がこれを正式の審判事件として取上げずに、単に通産省に対していろいろの申入れをするにとどまつたということの理由は申し上げたのでございますが、要するにいわゆる正確なる統制的な権限に基いたものではございませんが、しかしその勧告の裏づけといたしまして、非常に強力な原綿割当の権限を持ちまして事業者に臨んでおる場合に、しかもこれは事業者が協定をしろというのではなしに
さらに生産調節の補完的なものといたしましての効果もあると考えられますところの原綿割当についてのAA制の撤廃ということも操短の一つと考えているわけであります。